【山林開拓-27】 自分が持っている山の木は勝手に切っちゃダメなの?小さな小屋も勝手に建てちゃだめなの?

2021年2月23日
山開拓と森のこびと

山の土地の法律

山の土地を買う事を決めてから色々と下調べをしていたのですが、その時にちょっと驚いた事があります。
それは『自分が所有している土地の木を勝手に切ってはいけない』というもの。

自分の山なのに勝手に伐採してはいけないなんて…。
今回は山の土地の法律などについてまとめてみました。

原則的には木を一本切るだけでも『伐採届』が必要なんです。

私が所有している山の土地の中には数百本の木が生えています。その中の一本を切るだけでも伐採届を出す必要があるんです。
※ちなみに木の太さ、高さに関係なく必要だそうです。

ただ、誰もが全部届け出をする必要があるという訳ではありません。

伐採届が必要

以下の場合は1本の木を伐採するだけでも伐採届が必要になります。

  • ・地域森林計画の対象である
  • ・保安林である

伐採届が不要

以下の場合は伐採届が不要です。

  • ・地域森林計画の対象ではない

地域森林計画の対象でかつ保安林の場合は伐採届ではなく、他の許可が必要になってくるそうです。

伐採届を出さなくてもよいケース…例外

以下のような場合は伐採届は原則不要です。

  • ・除伐(生育を妨げる木や病気の木などの除去)
  • ・枝打ち、枝払い
  • ・竹
  • ・災害で起きた被害の緊急的な伐採
  • ・枯れ木、倒木

自分の山に勝手に小屋を建ててはいけない

もともと、小さな小屋ぐらいであれば勝手に建てていいと思ってました…。
改めて関係各所に確認すると、『建築物』を新築する際は必ず確認申請が必要と言われました。
※ガレージ、プレハブ、カーポート、掘っ立て小屋なども含めて『建築物』にはすべて確認申請が必要です。

ただし、元々家がある場所に建てる場合は内容によっては申請が不要な場合もあります。
※例えば10㎡以下の建築物で、かつ建築位置が防火地域(または準防火地域)でない場合は建築申請が不要

プレハブ小屋やガレージ、カーポートなんかは絶対に必要ないと思っていたのですがこれには驚きました。
あくまで『建築物』の場合という事なので、建築物ではないものに関しては建築確認申請は必要ありません。

自分の山なのに勝手に伐採してはいけない…。自分の山なのに勝手に山小屋を作ってはいけない…。法律は厳しいですね…。

建築物の定義

最後に建築物の定義についてですが、以下のものに当てはまるものが建築物になります。

  • ・土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの

建築物ではないもの

建築物っぽいけど建築物ではないものをまとめました。
以下のものには原則、建築申請は不要です。

  • ・ウッドデッキ(屋根なし)
  • ・トレーラーハウス(移動できるもの)
  • ・人が入れない倉庫(奥行きが1m以内のもの又は高さが1.4m以下のもの)
  • ・建築物が存在しない敷地にある塀(建築物に付属していない)

その他にも山林で何かしたい時に必要な申請や許可が沢山ある…。

何か問題が起きてからでは遅いので、自分の所有する土地で何かをするときは必ず役所などに相談した方がいいと思います。
私は山の土地を購入してから何度も役所に行き、しつこいほどに質問・相談してきました。
以前よりは知識を得る事ができましたが、それでもまだまだ不安な事が沢山あります。
これからも、もっともっと知識を深めていきたいと思っています。

YouTubeチャンネルはこちら

大きな重機やチェーンソーを使わず、こつこつと手作業で山の開拓をしています。
その開拓記録をYouTubeに投稿しているのでよろしければ是非ご覧ください。

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動画はこちら

【山開拓 27】 山の土地のルールとか法律とか ┃ 自分の土地の木でも勝手に切ってはいけないの?

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